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詳しい方教えてください。年末調整の社会保険料控除の欄についてです。 1月〜6月まで親の扶養でアルバイトをしていて 7月…

詳しい方教えてください。年末調整の社会保険料控除の欄についてです。 1月〜6月まで親の扶養でアルバイトをしていて 7月だけ正社員として働き、2週間程で退職8月からまた親の扶養に戻りアルバイトをしていて今に至ります。7月分だけ自分で社会保険料を払った事になっているのですが、この場合社会保険控除に記入しますか?関係ありますか? すみません年末調整初めてなもので教えて下さい

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    主たる給与の支払先から支払いを受けた給料に対しては、通常甲欄適用の源泉徴収票(乙欄に○がついていない)をもらえることになります。 通常の手続きとしては、年末調整をしてくれる会社に該当の源泉徴収票を提出して給料及び社会保険料を含めて年間の税金を精算することになります。 この場合、保険料控除申告書に前職分の社会保険料を記入する必要はありません。 一月分だけ正社員、ということで、場合によっては、甲欄適用でない源泉徴収票となっていることもあると思います。 この場合、年末調整できず、確定申告に回るのですが、当該収入(正確には年末調整を受けない収入の合計)が20万以下の場合、確定申告しなくてよい場合があります。 当該給与について確定申告せず、支払った保険料の控除のみを受けたい場合は、社会保険料控除の欄に当該金額を記入して提出してもよいでしょう。 めったにないケースなので、会社の担当者から確認が入るかも知れませんが。 なお上記のように収入の申告を省けるのは所得税のみですので、こうした処理を行なう場合は住民税の申告は別途行なう必要があります。 別の問題ですが、一ヶ月未満の就業、ということなので、社会保険料は同月得喪(就職後同じ月に退職する場合)といって二か月分の徴収を受けているかもしれません。 健康保険は2か月分のままですが、厚生年金保険料はその後ひと月分返金されることがあります。 こうした状況が源泉徴収票に正しく反映されているか注意してください。

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