刑務官のことだね。刑務官採用試験を受けて合格すれば採用されるよ・・ https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse13.html
労役場は刑事施設に附置される(刑事収容施設法第287条)から、労役場の職員は刑務官ということになる。 簡単に言えば、「労役場」という単独の施設はなくて、全て、刑事施設(刑務所又は拘置所)の中に設置される。なので、労役場の職員は刑務官ということになる。 刑務官になるには、刑務官採用試験を受けて最終合格した上で、刑事施設に採用される必要がある。
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