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特別支援学校教諭免許状を持っていなくても、特別支援学校の常勤講師として働くことは可能でしょうか。

特別支援学校教諭免許状を持っていなくても、特別支援学校の常勤講師として働くことは可能でしょうか。中学校と高等学校の数学の一種免許状は取得済みです。現在は一般企業で働いているのですが、特別支援学校の先生に転職できればと思っています。 勤務できれば、実務経験を3年積んでから、通信制大学で特別支援学校の免許取得を考えています。

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回答(1件)

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    はい、法律上は可能です。 教育職員免許法第3条第3項「特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない。」となっていますが、 教育職員免許法附則16項「法第3条の規定にかかわらず、幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は、「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる。」とあるので、中・高の免許のみで特別支援学校に勤務することは可能です(小学部でも助教諭の臨時免許状を発給してもらえれば勤務は可能)。 実際のところはというと、教育委員会のホームページでは「特別支援学校教諭の免許を所持していることが望ましい」と記載されていることが多いです。しかし自治体によってはハローワークに募集を出しているところもあり、管見の限り特別支援学校教諭免許が必須となっているところはなかったように思います。なのでなくても勤務は可能と思われます。ただ講師任用は教育委員会と学校長の決定次第なので、絶対できるとは言えません。 現在私は特別支援学校で講師をしていますが、他の学校種同様特別支援学校も人手不足で、勤務校は欠員が常態化している状況です。勤務経験がなくても(余程常識が欠如していない限り)人に来て欲しいというのが現場の教員の本音です。お待ちしています。

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