社会福祉主事は、そもそも行政資格(公務員)ですよ。 社会福祉法第18条で定められていて、都道府県・市・町村の福祉事務所という部門で、以下のような法令に基づいた事務にたずさわるんです。 要は、公務員でないと実務上の意味がない、という資格なんです。 任用資格なので、公務員試験に合格して、かつ、実際に採用されて、福祉事務所に配属されて、かつ、社会福祉主事としての任務に就くように命令(任用)されて初めて意味を持つ、という資格なんです。 都道府県 ◯ 生活保護法 ◯ 児童福祉法 ◯ 母子・父子・寡婦福祉法 市・町村 ◯ 生活保護法 ◯ 児童福祉法 ◯ 母子・父子・寡婦福祉法 ◯ 老人福祉法 ◯ 身体障害者福祉法 ◯ 知的障害者福祉法 福祉事務所が置かれていない町村 ◯ 老人福祉法 ◯ 身体障害者福祉法 ◯ 知的障害者福祉法 どこで働けるのか、といったことに関しては、公務員ではない限り、特に制約はありません。 当然のことながら、実際には社会福祉関係になりますけれど。 社会福祉協議会(これまた社会福祉法で定められています。行政を補佐する感じの民間団体です。)の事務部門でも求められる、という資格だったりもします。 ただ、現実には、社会福祉関係で働くにしても、まず、この任用資格だけでは採用しません。 というのは、はっきり言って、経営にかかわってしまうからです。 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士という社会福祉の国家資格がまずあって、そういう国家資格を持った人を雇うとちゃんと加算も付くんですが、単に社会福祉主事任用資格だけだと何にもならないんですよ。 その他、社会福祉主事任用資格は、いわゆる3科目主事といって揶揄されているんですけれど、指定科目(社会福祉に関する科目だけではない)を3科目履修すれば取れてしまうんですね。 言い替えると、社会福祉に関する科目を全く取らなくても、任用資格だけは取れてしまう‥‥。 つまり、社会福祉に関する知識や技術が全く身についていない人もぞろぞろいるので、社会福祉関係の職場としては採用を避けてしまうんです。 ということで、正直言って、あんまり意味がない資格だなあ、と言わざるを得ないです。
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