解決済み
電気工事士法についてです。 アース線の延長について資格が必要かどうか知りたいです。自家用電気工作物(500kW未満) または、500kW以上で、電気主任技術者が監督していない時に、 アース線(D種)を機器から外し、機器を1mほど移動した後、アース線を延長したい という場合、(既設の接地極は触らずに、アース線のみを延長する作業は、)電気工事士の資格が必要でしょうか? ちなみに電源の配電線には余裕があり、工事を必要としなかったという想定でお願い致します。 状況がうまく説明できているかどうか、疑問ですが、宜しくお願いします。 工事士法では、 接地線を一般用電気工作物に取付け,接地線相互 もしくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を地中に埋設する作業 は、資格が必要との事ですが、上記の事例の場合、接地線同士を接続するという事なので、この条文にあたるかどうか知りたいです。 申し訳ありませんが、ご回答をお願い致します。
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gsgsk779 さんの言うとおりだと思います。 D種=低圧機器の接地であれば、冒険をしても運が良ければ何事もないと思いますが、その瞬間に誰かが感電したりとかしたら大変です。また、高圧ケーブルのシールドアースに使用されている場合は、感電のほかに機器類の故障にもつながりかねません。 機器を稼動させながら接地線を延長させる施工方法はありますけど、接地を浮かすということは、大変に危険なことなので、資格者と同等以上の知識と技術がないならばやめた方が良いですよ。
なるほど:1
アースの電線に余長があって接地極、機器双方の接地を外す事無く機器を移動するならば、電気工事士の資格は不要ですが、機器から外しているので、電気工事士の資格は必要です。 「接地線を一般用電気工作物に取り付け」といところに、抵触しています。
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