解決済み
社労士独学中の者です。 専修大学事件について質問します。 この判決の結論は ①労働基準法75条補償+打切補償(1200日分)は②労災法療養3年+打切補償(1200日分)と等しい。 だと思うのですが、労災法19条に 「当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を【支払つたものとみなす。】」 とあります。 これだと ①労働基準法75条補償+打切補償(1200日分実払)は ②労災法療養3年+打切補償(1200日分実払)+打切補償(1200日分制度上)と等しい。 となりませんか? 当方何か勘違いしているのでしょうか? 説明をお願いいたします。
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ちょっと違います。 傷病が治らずに3年たったときに傷病補償年金を受給しているときは、 「打切補償を支払ったものとみなす」です。 プラスして1200日分を支払うわけではありません。
結論を簡単にまとめますと、次のようになります。 労基法 療養3年+打切補償→解雇制限解除 労災法 療養3年+「傷病補償年金」→解雇制限解除(打切補償必要なし) 療養3年+「傷病補償年金なし」+打切補償→解雇制限解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 打切補償というのは、労基法の療養補償を受けている労働者が療養3年経過しても治らない場合に、その支払をすることにより以後の補償を打ち切ることができるものです。 そして、打切補償を支払うことにより解雇制限が解除されることとなります。 一方、労災法では、補償を打ち切るということはないので、打切補償という制度がありません。その代わりに療養後3年を経過しても治らず、かつ、傷病補償年金の支給を受けることができるのであれば、打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されることとなります。(打切補償の支払は必要ありません。) この事件では、労災で療養3年を経過し、療養補償給付を受けているが、傷病補償年金の支給を受けることができない労働者に対して、労基法の打切補償を支払い、解雇制限を解除することができるかどうかを争ったものです。 上記のように、打切補償は「労基法の療養補償」を受けている労働者が対象です。したがって、労災法の療養補償給付を受けていても、そもそも打切補償を支払って解雇制限を解除するということはできないと考えられていました。 ご質問の最高裁の判例では、傷病補償年金の支給を受けることができない場合であっても、療養3年で療養補償給付の支給を受けていれば、労基法の療養補償を受ける労働者と同じように、打切補償を支払い、解雇制限を解除することができるとしています。
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