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なぜ最大電力500kW以下の自家用電気工作物の工事は資格が必要なのに、500kW以上は、電気主任技術者の監督のもとであれ…

なぜ最大電力500kW以下の自家用電気工作物の工事は資格が必要なのに、500kW以上は、電気主任技術者の監督のもとであれば資格は不要なのでしょうか。 そのような法律になっている背景を知りたいです。

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回答(5件)

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    第一種電気工事士の配置の問題だと思います。 (根拠については明確なものは示されていません・・・とだけお伝えします) バブル以降、建設ラッシュが続き、多くの建築物が建設されるようになりました。 かつては、延床面積1万㎡程度は自家用電気工作物として契約電力500kW以上となり、受電前の『通産検査』が必要でした。かつては1万㎡でも割と大きな建築でした。 それが今では延床面積10万、20万、30万㎡が現出して、とても検査体制として受電前検査を全て物理的にできなくなりました。 そこで、経済産業省は電気事業法を改正して、高圧7000V未満の自家用電気工作物は電気主任技術者や電気管理技術者(外部委託)で、自主保安体制とすることになったのです。(特高では使用前安全確認、受電後の審査はあります) その中で、少なくとも契約電力500kW以上は電気主任技術者も比較的早期から選任されるものとして、「行政」として線引きしました。 それに対して、契約電力50kW以上、500kW未満では、実体として電気主任技術者の選任時期が費用の面から必ずしも早期に選任されるケースは稀です。 そのため、第一種電気工事士の資格者の工事範囲として、電気工事と保安に義務づけました。 従って、契約電力(最大需要電力)500kW以上では、電気工事士の資格は形式上問わないとしています。(法とは別に実際は必要です)

  • そのような法律になっている背景は次のようです。 ・・・これは見当たりませんので、関係の決まりで類推してみます!! ●電気を安全に使うために、責任者の明確化で法を決めたように思えます。 ①低圧の電気設備責任者は一般送配電事業者(旧電力会社)のようです。 しかし工事は電気用品規格品で電気工事士実施とし管理中心に実施模様 ただし3年に1度の安全確認は、実施の委託を受けた保安協会が実施模様 ②高圧500kWまでは電気主任技術者が責任者ですが、設備総数との 勘案で、電気主任技術者免許を持たない人でも許可電気主任技術者 としての業務の実施を、経済産業省内規で認めています。 このため責任の一端として、工事は電気用品規格品で 第1種電気工事士・認定電気工事士等の有資格者のによる実施とし 電気保安をサポートさせているように読めます。 ③高圧500kW超える場合は、国家資格所有の電気主任技術者が選任され 関係電気設備について全責任を持ちます。それは工事も維持も全部です。 この為電気工事実施者に対しての制約は設けてないように読めました。 以上

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  • 背景はほかの方が説明されているので省略します。 実質的には、電気主任技術者が全くの素人に工事させるわけはなく、事故が起きれば主任技術者の責任になりますので、実務経験者、電気工事士や電験の資格保有者に従事させることになるかと思います。

  • 昭和63年の電気工事士法改正までは、電気工事士は一般電気工作物の電気工事のための資格で、自家用電気工作物の電気工事には資格はなく電気主任技術者の監督のもとでの電気工事でした。自家用電気工作物はあくまで自主保安です。しかしこれは認定電気工事従事者認定講習の際、講師の方が言っていたことですが、町工場や雑居ビルでは十分な自主保安ができず、電気事故による周囲への停電が発生していたようです。統計を取ってみると500kW未満の規模の需要家に電気事故が多く、この対策として新たに第1種電気工事士がつくられ、旧電気工事士は第2種電気工事士に移行しました。 実際には話はもっと長かったのですが書ききれません。

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