2類は可燃性固体です。その中の一部に引火性固体が含まれます。鉄粉は火気注意と禁水の注意書きが必要です。 3類は、火気厳禁や禁水の表示が必要ですが物質により変わります。
危険物の規制に関する規則第四十四条第三号に定められています。 危険物の規制に関する規則 (表示) 第四十四条 令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。 一 略 二 略 三 収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項 イ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」 ロ 第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」 ハ 自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」 ニ 第四類の危険物にあつては「火気厳禁」 ホ 第五類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 ヘ 第六類の危険物にあつては「可燃物接触注意」 以下略
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