回答終了
補助者は基礎講習修了者o資格者証の保有者ですから資格者証があれば無条件で補助者になれます。ましてや旅客の貸切以外であれば運輸支局に補助者の選任届なんてもの必要ありません。会社規定で補助者になる人を決められます。 したがって、資格者証があれば法的には基礎講習を受講しなければ補助者になれないなんてことはないです。 なお、補助者は運行管理者ではありませんので2年に1度の講習の受講義務もありません。 ただし、補助者の選任は会社規定です。その会社では補助者に選任するにあたり基礎講習の受講を義務付ける、2年に1度の講習も義務付けるという会社もあります。 法的には基礎講習の受講義務も2年に1度の講習受講義務もありませんが、安全管理を徹底している会社の場合、独自で規定を作っている可能性もあります。もしそうであるなら安全意識の高い立派な会社です。
運行管理者補助者になるには 3日間の基礎講習の受講 若しくは運行管理者の資格を持っている事が条件となります。 運行管理者に選任となれば届け出が必要なのと 基礎講習の受講が必要になりますけど 運行管理者補助者の選任に関しては、届け出不要 (貸切バスのみ補助者でも届け出が必要) 既に運行管理者の資格を持っていて補助者であれば 基礎講習の受講は不要な筈。 今一度、会社に確認して下さい。 ただし貨物と旅客は別物なので 持っている運行管理者の資格が貨物であり 今回、旅客の方で補助者になる場合や 持っている運行管理者の資格は旅客であり 今回、貨物の方で補助者になる場合 これだと 貨物なら貨物の方で、旅客なら旅客の方で 基礎講習の受講が必要となります
< 質問に関する求人 >
運行管理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る