解決済み
事務職(一応公務員、役所ではない)のタトゥーについてです。 ※特に市民を相手にする職種ではありません。 来客対応など少しだけ対人の場面アリガッツリ見えているのはダメですが、春夏秋冬服を着てれば見えない場所にタトゥーを入れるのはアウトなのでしょうか。職場の人に裸を見せるわけではないし、健康診断は病院なのでプライバシーの観点から報告されることはありません。 結構昔に?大阪で色々あったらしいですがそれは見えてしまったからアウトなだけであって見えなかったらバレてはいなかったと思います(汗) 現に私はお腹の辺りにワンポイントのタトゥーが入っています。誰にも言ってません。 またピアスも9個(透ピ含め)ほど付けて仕事をしています。別に注意はされません。職務もしっかりとこなしています。 皆様のご意見お聞かせください。 よろしくお願いいたします!
4,621閲覧
2人がこの質問に共感しました
大阪市の場合、アンケート調査の回答を拒否した職員が処分を不服として裁判を起こしてましたね。 で…二審で大阪市が勝訴。 上告は棄却されたので、それで結審となりました。 ただ…原告職員は二人共タトゥーなんてしておらず、それは職場でも周知の情報だったみたいですね。 取り分け男性職員の方なんかは、上席が目視確認までしていたとか何とか。 見える見えない以前の話ですね… でも報道からは、逆ギレしたイレズミ職員が返り討ちにあったかの様な印象になったのではないかしら… イマドキの否定根拠の主流って、嫌悪感の共有位ですよね。 つまり「悪いイメージ」の共有です。 「イメージ」の問題なので、そのキッカケが事実かどうかすら大した問題では無いのでしょ。 嘘を吐こうが何をしようが、ケチさえ付けられたなら成立するのね。 実際、大阪市の主張だってコロコロ変わっていたのではないかしら。 懲戒解雇が当然とばかりに息巻いていたのも最初の内だけ。 明文規定との照会の話になったら、途端に「配置替え」へとトーンダウン。 でもマスコミ向け(だけ)には、態々「分限“免職”」なんて表現を使ってました。 せめて「免職」なる表現を捩じ込む事で体裁を取り繕いたかったのかしらね… でも大阪市が訴えられた裁判では、また唯の「配置替え」に戻ってました。 一応、一審だけは大阪市の負けでした。 何でも、差別の助長に繋がる様な個人情報の開示は強要出来ない…みたいな条例に抵触するから不当なのだとか。 でも二審だと…現状でタトゥーを理由とした差別があるとまでは認められないとして、調べるだけなら妥当との判断。 そして処分も、差別的な含みの無い「配置替え」ならば妥当との判断。 現状認識の段階で、一審と二審では真逆の見解なのね。 ただ、仮にタトゥーを理由とした差別があったとしても上告は出来なかったのでしょう。 だって原告にはタトゥーが無いのだから、仮にタトゥーを理由とした差別があったとしても当事者足りえませんから… 因みに後日談として、原告は二人共不問に付されたらしいですね。 とんだ茶番です。 そもそも前口上的に騙られた恫喝事件(?)からして作り話だったみたい。 あの一件が、その後の制裁的な対応の正当性の根拠とする様な主張もチョイチョイ見かけはしましたが…まさかの嘘。 確かに、最初から違和感もありましたけどね… あの話の中だと、イレズミ職員の組織内での評価だとか配属遍歴にまで言及していましたから、今更誤報告だとか勘違いみたいな話は通用しないでしょう。 仮に結果論だとしても、現職市長(当時)が大衆扇動を目的に嘘を吐いた訳ですが…この点が取り沙汰された事なんて現在に至るも皆無なのではないかしらね。 確かにタトゥーを悪い物としておく事には相応の来歴もあり妥当性もあり、その意味でも「正論」なのは間違い無いかも知れません。 ただ現在だと、あのアタマの良い弁護士市長が嘘でも吐かなければ話題にも出来なかった「正論」だと言うのも一つの現実。 そして、その点を世論が問題にする事もありませんでした。 一方だけが嘘を吐いても構わないのなら、話し合う事も出来ません。 理屈を考えるだけ無駄。
バレなければ問題ないでしょうが、バレれば問題になります。 それだけの話ですね。
< 質問に関する求人 >
事務職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る