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非薬剤師の調剤補助業務について質問です。 一包化の補助業務は、分包機へのパソコン入力、分包機への薬の投入、(PTPから…

非薬剤師の調剤補助業務について質問です。 一包化の補助業務は、分包機へのパソコン入力、分包機への薬の投入、(PTPから薬を出す行為)も含まれるのでしょうか?※事務の手によって一包化された最終監査は薬剤師がしています。 0402通知で認められた事務の仕事だからと言われましたが、通知のどの部分に記載されているのかわかりません。 一包化の機械や薬剤師による最終監査があれば非薬剤師の業務にしても良いとされていたりするのでしょうか? ちなみに作業書?手順書?も見た事もないし、会社で行われる研修は特にありませんでした。 詳しい方ご回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    0402通知って薬剤師以外の人に実施させることが可能な業務の基本的な考え方を整理したものなので、明確にあれがダメとかこれはOKとか細かく明文化してないんですよね。 一包化に関しては行為自体が調剤だし、現場で使われている調剤機器の性能や機能に差があるので、「薬剤師の薬学的知見も踏まえ処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと」「当該業務を行う者が判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること」の点から ・分包機へのパソコン入力はOK。 ・分包機への薬の投入(PTPから薬を出す行為)はグレーゾーン。 ・錠剤やカプセルを皿のマス目に何錠ずつ入れるとかは機械がアシストやナビしてくれるならOKだけど朝の分がマス目の何番目までに◯錠ずつ入れるとかは判断加えるからNG。要はボタン押すだけとかカセットに錠剤を充填するだけレベルまでかな。 ただ、「保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、手順書の整備、必要な研修の実施その他の必要な措置を講ずること」とあるので職場で見たこともないし実施もされてないならこの時点で完全アウト。 以下、厚生労働省のQ&Aより 0402通知は薬剤師が調剤に最終的な責任を有することを前提にして以下の事項を満たしている業務であれば薬剤師以外の者に実施させて差し支えないとしています。 ・薬剤師の指示に基づくこと ・ 調剤した薬剤の最終的な確認は,指示をした薬剤師が自ら行うこと ・ 指示をした薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施すること ・ 薬剤師の薬学的知見も踏まえ,処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく,結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと ・当該業務を行う者が判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること ・保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう,手順書の整備,必要な研修の実施その他の必要な措置を講ずること

    2人が参考になると回答しました

  • 薬剤師です。 上記の補助作業、構いません。30年くらい前はピッキングすら許されてませんでしたが, 要は薬学的な判断が必要ないのであればokです。また軟膏・散剤の混合とかは技術が必要だったり混ぜてはいけないものとかもあるので不可です。 単剤を軟膏容器に詰めるだけとかなら構わない。 ただこんな決まり事も現場で働いていない役人が作成してるけど・・

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