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現在社員で大型ドライバーをしています。他社の運送会社から運行管理者をしてほしいと言われ、アルバイトをしています。アルバイトでも運行管理者に選任できますか?
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現在の運送屋では運行管理者に選任されているわけではないですよね?もし選任されていれば兼務は不可ですが、選任されていないのであれば、他社のアルバイト運行管理者として選任届を出すことは可能です。しかし、アルバイトを運行管理者に選任する運送屋なんてろくな運送屋ではありません。 例えば事故があれば現場に駆けつけて処理をしますし、点呼も必要ですし、その他輸送の安全を確保するために行わなければならないことが多々あります。重大事故によっては運行管理者が逮捕されることもあります。アルバイトが勤まるような業務ではありませんからね。
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