解決済み
長くなりますが、至急回答頂きたいです。 私が夜職でお世話になっていたお客さんが私のことを応援したいといってくれて引越し後の家電、家具などを買ってくれました。「引っ越したなら家電家具必要なんじゃないの?」といわれ自分で買うつもりで私は必要だと言いました。 それを聞いて応援したいから買ってあげる。と。 その家電たちを買った次の日からPayPayを送ってくれるようになりました。 このPayPayで必要な生活用品をかってと言ってくれたので私は自炊のための料理器具だったり食材だったりを買うために使っていました。 何一つ頂いたお金をやましい事に使ったわけでもなくきちんと有難く使わせていただいていました。 ですが、つい最近ご飯に連れて行ってもらったときご飯のあとにカラオケに行こうといわれました。 私は、次の日の朝4時には起きて準備して遠方に出かけないといけない理由があり断ったのですが、拗ねたのか怒ったのかわかりませんがプンスカと帰っていきました。 そして家についてlineを確認したところ「お前とは程度が合わない。ただのたかりだったか。嘘をついて人から巻き上げた金は返してもらう」という文がとどいていました。 これよりもさらに長い文で色々と嘘つきだの俺から金を絞られないと思ったら逃げるたかりだのと散々書き綴られてる中に「弁護士にも相談する」と書いてありました。 私は欲しいとも言っていなければ嘘をついたこともないのですがなぜ与えてもらったものを返さなければならないのでしょうか? また、この場合返さないといけないという義務はありますか? 私のこの状態だと弁護士を通して話し合いとなった場合私は負けてしまうのでしょうか?? 信頼してた人からの誘いをたった一度断っただけでこんなにも言われるの正直私も辛いので関係を経ちたいのですが何も言わずに関係を経った場合どうなるのでしょうか?やはり請求書など来ますか?
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相手からお金を、「貸してもらった」ではなく「貰った」と言える確実的な証拠があれば大丈夫です。 貰ったものを返さなければ罪なんて法律は存在しません。貰ったものは貰ったものです。 確実的な証拠がないにしても、相手側が貸したと判断できるような証拠を持ってこなければいけないので弁護士を雇おうがまず大丈夫です。 ただ、ずっと粘着される可能性はあるのでめんどくさいことを避けるために返すというのも考えてもいいのかもしれません、、、 返す義務はないので無視できるメンタルさえあればOK
なるほど:1
ありがとう:1
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