フォークリフトは特殊自動車なのですが、大型特殊か小型特殊か区分されます そしてフォークリフト固有の話での法令変更はありません 小型特殊は原付以外の運転免許証に含まれます 新小型特殊のことを言ってるのかな これは大型特殊が必要になります とにかく当該車両が大型か小型か それだけのことですよ
なるほど:1
法律の変更はありませんよ。公道走行時は、小型特殊の規格内であれば、小型特殊免許(普通自動車免許)で規格外であれば、大型特殊免許が必要なのは変わりはありません。
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