一般的な回答で良いのであれば、基本的には前の大学の単位は認められない。という事になります。 社会福祉主事任用資格は、指定の科目を3科目以上取った上で、その単位を取った大学を卒業した場合に認められる物になります。 資格証明のような物はなくて、大学の単位の証明書と卒業証明書により、その任用資格があると判断されます。 という事なので、単位の証明書と卒業証明書が別の学校名ではダメです。 が、他の回答者様が言われるように、前の大学の科目の単位を現在の大学が単位を認定してくれていれば、現在の大学の単位の証明書にも載るため、単位の証明書と卒業証明書でも認められます。 ただし、あくまでも科目名で記載される事が条件です。 編入生の場合、個別の科目名はなくて、合計単位数が一括認定されている可能性が高いです。(例、92単位を一括認定とか) 社会福祉主事任用資格はあくまでも科目名で判断されるため、単位数が認定されていてもダメで、証明書に科目名が記載されているかどうかになります。 という事になるので、もしそういう記載が無さそうであれば、在学中に3科目を追加履修してしまって、それで単位を取ってしまった方が良いですよ。 以前の大学と現在の大学で、同一の科目を取ってしまっても問題ないですからね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
大学によるでしょうね? 新大学で単位認定された科目で社会福祉主事任用資格が認定される場合には、新大学卒業をもって資格取得となるかと思いますが。
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