解決済み
気象予報士について質問です。 気象業務法の罰則について気象予報士試験の秘密漏洩とありますがこれはどこまで漏洩したらダメなのでしょうか?例えば親や友達にこういう問題が出たと説明するのもダメなのでしょうか?
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法律における秘密の定義はご存知ですか? 「秘密管理性」「有用性」「非公知性」です。 つまり、公知になったものは秘密ではありません。 ここで貴方は試験を受けている単なる受験者であり、気象予報士ではありませんよね? つまり、第三者である貴方方受験者達に知られてしまっているわけであり、試験が始まった時点で秘密の要件を満たしません。 ただ、試験中は試験の注意点として、スマホ等を禁止したり、試験問題を試験中は持ち帰らせない等をして試験中に問題が漏れるのを防いでいます。罰則は、独自に破った人は今後の受験が禁止されるとかが問題文表紙あたりに書いてあるかと思います。 気象予報士がその条文で罰せられる具体的な例は試験作成時に第三者に漏らすようなことをすることです。 貴方の例は試験後の秘密ではない状態なので既にその行為が条文適用の対象外となっているばかりか、そもそも貴方は試験を受験しているということは気象予報士ではないので、その法律の対象者ではないので何も問題はありません。
はい、駄目です。
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