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第一種衛生管理者の試験を受けるのに、受験資格として、「10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」添付書類として…

第一種衛生管理者の試験を受けるのに、受験資格として、「10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」添付書類として、事業者証明書が必要なのですが、会社が立場上の理由で事業者証明書を出してくれません。私は10年以上・・・を満たしています。また、始めは試験を受けられるとの話しだったので、学科試験料を払っています。こうゆう場合、学科試験料はもどせますか?また、会社側には、資格ハラスメントや、なんらかの問題として、訴えられますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「会社が立場上の理由で事業者証明書を出してくれません。」 実務経験に該当していなければ出してはくれないと思います。 筆記試験に合格しても、実務経験が証明出来なければ免許にはなりません。 「会社側には、資格ハラスメントや、なんらかの問題として訴えられますか?」 訴えても、発行される可能性は低いと思います。

    ID非表示さん

  • 受験申請書を出してなく、「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付証明書」のどちらもがあれば、試験手数料から振込手数料を差し引いた金額が返金されます。 https://www.exam.or.jp/exmn/henkanshinsei.pdf 訴えるより転職したほうが早いでしょう。大学・短大卒なら実務経験1年以上、高卒で実務経験3年以上で受験資格が得られます。

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  • あらゆる分野の労働問題を対象に相談できる、厚労省の下記サイトに相談されてみてはどうかと考えます。

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