解決済み
弁理士試験において、画像中の問題ですが、以下の点が解せません。 ■1)そもそも、分割した新たな出願には、新規事項の追加はできない(子出願に分割要件違反/新規事項追加)。ならば、もとの出願=新たな出願となる。 → 問題文「 もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内 」であれば、新たな出願も、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内という解釈となる。 → 結論。もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において補正したものであれば、 その補正が特許法第17条の2第3項の要件 (いわゆる新規事項の追加の禁止) を満たさない。ということはありえない。 と、考えられるのではないでしょうか? ■2) 回答には、「「分割に係る新たな特許出願の願書」に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内にないものであれば、 特17条の2第3項の要件を満たしていないとして拒絶の理由が通知される。」 とあります。 しかしながら、そのような文言が明記されている条文はありません(17条の2、44条)。 ということは、このような回答自体が正しいものであると、どこで判断したらよいのでしょうか?
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>そもそも、分割した新たな出願には、新規事項の追加はできない(子出願に分割要件違反/新規事項追加)。ならば、もとの出願=新たな出願となる。 ⇒そもそも、この「そもそも」の理解からして違う。 『もとの出願=新たな出願』ではなく、『もとの出願≧新たな出願』となる。 >回答には、「「分割に係る新たな特許出願の願書」に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内にないものであれば、 特17条の2第3項の要件を満たしていないとして拒絶の理由が通知される。」 とあります。 ⇒ここで、「「分割に係る新たな特許出願の願書」に最初に添付した明細書等に記載した事項」は、前述のとおり「「もとの出願の願書」に最初に添付した明細書等に記載した事項」と[同一/より狭い範囲]のいずれかなのですから、 『「「もとの出願の願書」に最初に添付した明細書等に記載した事項」のうち、「「分割に係る新たな特許出願の願書」に最初に添付した明細書等に記載した事項」には無いものがあれば、特17条の2第3項の要件を満たしていないとして拒絶の理由が通知される。』ということです。
2)からいくけど、 分割出願で遡及するのは出願日だけであり、明細書とかの出願書類や「特許出願・審査」という行政手続きはあくまで親出願と分割出願とでは別個独立に扱われるよ(44条とか36条)。 だから、分割出願したあとの補正要件の適用において(17条の2)、新規事項判断における基準明細書は分割出願で提出したもの(親出願のものではない)。 分割出願と親出願とは別個独立のものという認識を明確に持てば、1)も2)もすんなり分かる筈。 1)については、新規事項判断の基準明細書は親出願のものではなく分割出願の当初明細書であるから、分割出願の当初明細書の内容からハミだしていれば(たとえ親出願の範囲内であったとしても)分割出願における補正判断では新規事項追加になるよ。 もっと短く言うなら、分割出願と親出願は別々の出願であるから、分割出願した後の補正要件は、親出願の内容にはまったく依存しない。
なるほど:1
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