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宅建業法の監督処分の考え方について質問です。 条文には以下のケースで指示処分・業務停止処分になりうるとありますが、 条文中の他の法令とは具体的にどこまで覚えたらいいのでしょうか。また、まとめられたサイトなどはありますでしょうか。 ・宅建業法65条1項3号 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、 宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。 問題文に「宅地建物取引業の業務に関して」の文言があれば、 関係するのだとすぐにわかるのですが、 法令名だけを出されると引っかかってしまいます。 過去問ではこの4問が具体例かと思います。 中には個数問題もあり、ほかの選択肢から回答を導けないようになっています。 業法は満点を取りたいので、過去受験された方などに どのように分類していたか教えていただきたいです。 H02-44-ウ 宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの建築確認を受けず、かつ、再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず、建築基準法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 →○ H02-44-エ 宅地建物取引業者Aが、団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため、賄賂を供与し、刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 →○ H04-49-1 宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。 →○ H29-29-1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。 →×
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「A法違反でB法に基づき処分」 この場合、Bが宅建業法ならAは何でもいいんじゃない? H02-44-ウ 宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの建築確認を受けず、かつ、再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず、建築基準法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、【宅地建物取引業法に基づく監督処分】の対象となることがある。 →○ H02-44-エ 宅地建物取引業者Aが、団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため、賄賂を供与し、刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、【宅地建物取引業法に基づく監督処分】の対象となることがある。 →○ H04-49-1 宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、【宅地建物取引業法の罰則の適用】を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。 →○ H29-29-1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、『マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき』、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。 →×
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