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宅建の宅地建物取引士について分からないところがあります。教えてください! 宅地建物取引士が勤務先が変わった時、登録の移転をすることが出来ますよね(義務では無い)登録の移転をするなら、宅地建物取引士証も新しく交付しないといけないだけで、登録の移転をしないなら勤務先が変わっただけで、宅地建物取引士証も変える必要はないですよね? よろしくお願いします!
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「登録の移転をするなら、宅地建物取引士証も新しく交付しないといけないだけ」、この「だけ」の部分は間違いです。登録の移転手続きをしたなら資格登録簿そのものが移転先の都道府県に移転します。「登録の移転」とはそういう意味です。 「登録の移転をしないなら勤務先が変わっただけで、宅地建物取引士証も変える必要はないですよね?」これも間違いです。 勤務先が変わった場合は登録の移転をするかどうかにかかわらず、資格登録簿の勤務先変更登録申請をする義務があります。住所が変わった場合も資格登録簿の住所変更登録申請が必要です。宅建士証については「変わる」わけではありませんが住所が変わったことの裏書きが必要になりますので申請時に宅建士証の提出も必要になります。
いくつか紛らわしい要点がありますので整理した方が良いです。 登録、という言葉ですが、 1、宅建士の登録内容、 2、宅建士の登録してある都道府県の変更。 3、宅建業での専任の宅建士の登録。 この3つがあります。 ご質問は勤務先の変更ですので、1と3が必要になります。3は会社がやることですので宅建士は2だけ行うことになります。 で、県外の勤務先になった場合、1は当然必要なのですが、2は任意です。 2の変更をすれば宅建士証を新しくしなければなりません。 2をするかしないかによって宅建士証を変える必要の有無が決まるわけです。 変更しないと、宅建士の更新時にいささか面倒くさいですね。元の県とやり取りをしなければならないので。
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