学歴は必要な実務経験に関わるのですが、専門卒は、実務経験年数に関係ありません(高専、短大、4年以上の専修学校は関係あります)ので、 高卒で出された方が確認は面倒でない(高校卒業せずに専門の可能性もあります)かも知れません 実務経験については、事業者証明をもって、実務経験の証明としますが 証明書の出る出ないは、証明書を出される方の考え方次によって、判断基準が少しずつ違うと思いますので、 証明書を出される方にも伺う必要があるかと思います
『事業者証明書』の受験申請書を実際に見ているのですが、必用な実務経験は以下13項目の通りです。 ①健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 ②作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 ③作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 ④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 ⑤衛生教育の企画、実施等に関する業務 ⑥労働衛生の統計の作成に関する業務 ⑦看護師又は准看護師の業務 ⑧労働衛生関係の作業主任者としての業務 ⑨労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 ⑩自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 ⑪保健衛生に関する業務 ⑫保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 ⑬建築物環境衛生管理技術者の業務 「事業者の清掃」は、上記に含まれていません。 また「歯科助手やキッチン」でも、清掃同様「作業者」としての実務経験なので『労働衛生環境を管理する、労働者の衛生・健康状況を管理する』ことが、実務として必要なため、残念ながら、質問者さんのご経歴では該当しないと思います。 また、『専門学校は調べるのに時間がかかる』というのは、管轄が厚生労働省ではなく、過去のデータでも見つけられない場合、「専修学校」として正式に認可されているかを確認するので、時間がかかるとしていると思います。 「中国四国安全衛生技術センター」と同じ機関が各地域でありますが、受験資格を判断するのは、センターです。 センターで認められなければ、有効ではありません。
受験資格の専門学校は、専修学校の専門課程になるので、各種学校の専門学校は含まれません。 労働衛生の実務は、主に会社の事務所や工場の現場などで下記の業務となります。 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務
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