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国内旅行業務取扱管理者の過去問(2019年度)旅行業法及びこれに基づく命令の問6についての質問です。 ーーーーーー…

国内旅行業務取扱管理者の過去問(2019年度)旅行業法及びこれに基づく命令の問6についての質問です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 . 第1種旅行業者は、法人の場合であって、その代表者の氏名について変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。 2 . 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。 3 . 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。 4 . 旅行業者代理業者は、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。 ↓ ↓ 正解は3です。 第3種旅行業者の管轄は各都道府県になりますが、第1種旅行業者は観光庁です。 1 代表者が変更になった場合も届出は不要です。 2 観光庁長官への届出が必要です。 4 観光庁長官への届出が必要です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー このような問題でした。 ①選択肢1の解説では法人代表者の氏名に変更があった場合届出は不要だと述べられていますが、所持しているテキストには法人代表者の氏名など事務的な変更は変更後届出をすると書いてあります。どちらが正しいのでしょうか。 ②また、選択肢2のような変更があった際には観光庁長官ではなく、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出するのではないのでしょうか? この二点について、どなたかお力を貸していただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 以下、使用した過去問サイトのリンクです。 https://kakomonn.com/kokunairyokou/questions/45780

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回答(1件)

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    >①選択肢1の解説では法人代表者の氏名に変更があった場合届出は不要だと述べられていますが、所持しているテキストには法人代表者の氏名など事務的な変更は変更後届出をすると書いてあります。どちらが正しいのでしょうか。 「登録事項変更届出書」が正解です。 設問では「変更登録申請書」になっているので誤りです ②また、選択肢2のような変更があった際には観光庁長官ではなく、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出するのではないのでしょうか? 「登録事項変更届出書」が正解です。 設問では「変更登録申請書」になっているので誤りです 「登録事項変更届出書」と「変更登録申請書」の大きな違いは事前に出すのと後で出すものです。 ちなみに設問4.は旅行業者代理業の登録を抹消して地域限定旅行業の新規登録申請という手順が正解です。登録変更はできません。

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