元採用担当のおぢさんです。 >早期選考の招待自体は違反にはならないのですか? いわゆる三省合意ですね。ここまでの就活ルール(就職・採用活動に関する要請)にしたって、守っていないところが捕まったとか訴えられたというのを聴いたことはありませんよね。つまり、強制力(=罰則)があるわけではありません。 通達違反といえば違反ですが、きっちり守るのは労働局→ハロワくらいでしょう。一番学生と接点がある大学にしたって、馬鹿正直に4年生の6/1から選考開始だとは指導していません。ただ、名称の使い方については、通達違反と言われるとめんどくさいので気をつける程度の話でしょう。それが現実です。 つぎに、1DAYですが、これはオープンカンパニー(タイプ1)として三省合意内で分類されていますから、なくなるわけではありません。ただ、前述のように大学のキャリアセンターに広報協力を仰ごうと思えば、「1DAYインターンシップ」「1DAY仕事体験」ではなく、今後は「オープンカンパニー」と表記するようになるわけですね。 まぁ、名称を含めて来年どうするかはまだまだ各社とも他の企業の動きをベンチマークしているような状況です。今年度は、まだまだ経過措置期間中という感じで、昨年とあまり変化なしと聴いています。そもそも、厳密に言えば現状の就活スケジュール自体が「就職・採用活動に関する要請」と大きく乖離しているのですから、三省合意でどこまでインターンシップと呼ばれるものの現状が変化するかと問われれば「ほぼ無いだろう」という回答になります。
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