解決済み
扶養103万の壁についてです。 私は大学生で扶養内でアルバイトをしたいと考えています。 1月から今日まで収入は2万のみです。単純に年末までに101万稼げるということになりますか?なるとしても、3ヶ月連続でいくら(例えば10万とか)稼いだらだめとかがあった気がするので教えてほしいです。 よろしくお願いします。
152閲覧
あなたの稼ぎに課税される税金のことと 親があなたを扶養していることで受けられる税等の優遇のこと は別々に捉えてください 年間(1月~12月)に稼いだ所得は 所得税と住民税の課税対象になります 給与をもらって就労するときは [扶養控除等申告書]を勤務先に提出しなければなりません 年間の所得が給与収入しかなく 申告書を提出するとして ・所得税 月給が88,000円以上だと所得税が引かれますが これは前払いです 年末になり 年収103万円以下なら誰でも課税されません 勤労学生であることを申告書に記載すれば 月給119,000円以上から所得税が引かれます 年末になり 年収130万円以下なら課税されません 前払い分は 会社がする年末調整か自分で税務署に確定申告をすれば返ってきます ・住民税 地域の市町村により 年収93万円~100万円以下 なら誰でも課税されません 超えたら 勤労学生なら 124万円以下なら均等割分の5千円(年額の標準額)のみ課税されます ―――――――――ー 親は 子を扶養していたら何かと費用がかさむので 次の税・保険・給与で優遇を受けることができます ① 税:扶養控除を受けられる(所得が少なくなり所得税と住民税が少なくなる) ② 保険:会社の健康保険に 保険料が変わらないまま子を加入させ 健康保険証がもらえる ③ 給与:扶養手当がもらえる ーーーーー 子の所得が給与収入しかないとして ①は 子の年間(1月~12月)の収入金額が103万円以下であることが要件です 年間の収入が対象です 月間の収入は関係ありません 親は 年末になって判断し 超えなければ年末調整か確定申告で受けたらいいし 超えるのなら受けなければいいのです 受けなければ減税にはなりません ②は 子の月収が108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが基準額です 毎月の収入金額を判断基準とし いつの時点からでもその先一年の収入を見込むものです 見込の判断は親が加入している保険機関によりけりです 保険機関によっては 一月でも基準額を超えると外されます 超えたら自動で外れるのではなく 親に届出の義務があります ③は 親の会社の規定によりけりですが ②と同じのところが多いようです もらっている手当額によっては これが一番大きな影響を受けます
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る