回答終了
通関士試験の勉強をしています。 通関実務の輸入申告書について質問です。仕入れ書のひとつの貨物について、輸入者が損害賠償額の債務を負っていたため、仕入れ書価格が債務の全額を控除した価格になっている場合、なぜ個別加算になるのでしょうか。 加算後の価格が実際の価格と考えて仕入れ書総額にも加算していました。 ご回答よろしくお願いします。
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A 10万 B 50万 C 20万 計 80万 ただしAは債務30万が相殺されている。 このような状況なので30万を加算するのはAについてです。 もちろんこの場合、総額は110万ですが個々の価格に加算するのはAだけでB,Cは変更なしです。
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これは損害賠償の債務が 今回輸入されようとする貨物での債務とは 直接の関係が無いことより、 今回の貨物での輸入申告価格は 債務分の 控除はされないもの、としての価格が今回の輸入申告での申告価格に相当する、ということです。
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