2つに分けて簡単に。 「クレーン車」との事なので移動式クレーンとの認識かと思いますが、需要供給のバランスは著しく崩れてはいないと思われますが、産業の発展と共に需要は増えるでしょう。 「特殊車両の所得」については、労働安全衛生法による車両系の資格かと思われますが、クレーンには用途による資格制度が複数ありますが、ここでは移動式クレーンの場合は、上位に移動式クレーン免許、次に技能講習資格、そして特別教育での資格となります。 各つり上げ荷重の最大値が異なります。 その他、車両系は多種の資格がありますので調べてください。 クレーン以外は免許ではなく講習受講資格となりますが、れっきとした国家資格です。 更に移動式クレーンの場合、道路の通行には公安委員会(通常の運転免許)の大型特殊や大型の免許が必須となり更に玉掛の資格も必須です。 労働安全法による技能講習を受ける場合は、各資格で異なりますが、公安委員会の大型特殊免許を所得していることで、講習時間と金額が異なりますので概ね2以上の資格を希望される場合は先に大型特殊免許を所得した方が得です。 例えばフォークリフト技能講習資格は、公安委員会の普通免許又は上位免許を所得していない場合は5日間講習ですが、大型特殊免許所持の場合は2日間講習(学科1日試験含み+実地4時間+試験)です。 普通免許だけでも時短+多少安価です。 多くの特殊車両(作業車)の資格所持は有効かと思いますが、自身がどの職業に就きたいかで選ぶ必要があると思います。 複雑な区分もありますのでネットで調べてください。
技量によります。
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