法律を厳密に言うと、 「作成代行」は行政書士しかできません。 補助金支援業務は中小企業診断士でも税理士でもできますが、計画の丸投げ(作成代行)に関しては行政書士になります。 中小企業診断士や税理士が補助金業務を行う場合は「作成代行」ではなく「作成サポート」になります。 つまり「作成を丸投げ」が可能なのか、「作る主体は事業者だが、それにアドバイスしたり添削できる」のか?というのが行政書士とそれ以外の士業の違いになります。 中小企業診断士を取ることの利点は事業計画についての作成精度が高まることです。昨今は昔よりもよりビジネスモデルやアクションプランの根拠が明確であることが求めるられるようになったので、経営指導に関する知見をもてることがメリットになります。 ただ…別に中小企業診断士を取らなくても「行政書士+認定支援機関」でも補助金業務だったら十分通用します。
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