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通関士試験の勉強をしています。 【関税定率法基本通達4の7-2(2)】外国通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により第三国通貨に換算され、当該第三国通貨により現実に支払われる場合は、当該第三国通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。 こちらの条文について質問です。 ①当該契約の代金については、 輸入者Mと製造者 X との間で合意された外 国為替相場 「1米ドル=110円」により本邦通貨に換算の上決済する旨 ② 輸入者は、仕入書の価格を輸出者へ送金する際 、送金日当日の換算レート110円/ US$ で換算した円貨額を銀行に支払い、輸出者に仕入書に記載された額のUS$ で送金している ①の場合は合意されたレート、②の場合は輸入申告の日の属する週の前々週の実勢外国為替相場になると学びました。 違いは本邦通貨に換算しているかどうかの違いでしょうか?根拠が正しく理解出来ていないため、教えていただきたいです。
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関税定率法基本通達4の7-2(2)は関係ないでしょ 1は関税定率法基本通達4の7-2(1)では けっきょく円で代金が決まるので 2は送金の話しで課税価格の話しではないので。いつ送金するかなんて契約次第で一年後とかもあるし相殺で送金した事にする場合もあるし 本当の専門家から回答ついたら削除しますね
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