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宅建業法では、事務所・(契約を締結させる)案内所に専任の宅建士を規定人数置くことが求められています。

宅建業法では、事務所・(契約を締結させる)案内所に専任の宅建士を規定人数置くことが求められています。しかし、逆に、この規定人数以外に「専任の」宅建士が必要な場面はありますでしょうか?(例えば、重要事項や供託所の説明や重要事項説明書の記名も専任の宅建士である必要はないはず)

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回答(2件)

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    >規定人数以外...が必要な場面 の解釈微妙なので 「専任の」宅建士を置くのは 第三十一条の三で規定され設置義務とされます その他の業務で専任の宅建士ではできないことはありません ただ 会社側の義務として 「専任の」宅建士が必要なのは 標識と届け出の義務があります 第五十条ですね

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