回答終了
いつもお世話になっております。 宅建を勉強しているのですが、いろいろ点と点が繋がらなくて困っています。 市街地開発事業の施行区域内の 土地区画整理事業の施行区域の中で建築物の新築をしようとするものは 都道府県知事に許可を取り (都市計画法53条) 都道府県知事の許可をとり (土地区画整理法 76条) 建築主事に建築確認を申請し (建築基準法6条) 知事に届出をする(建築基準法15条1項) という事が必要になってくるのでしょうか?
103閲覧
点と点が繋がらなくて困るのはこれらの項目について理解が浅いからです 全てを理解しようとするのではなく、ひとつひとつバラバラにして覚えていく それには図や表に書きながら脳に刷り込ませるようにしないといくら頭の中で整理しようとしても無理です たとえば 市街地開発事業の施行区域内での施工条件はいくつかありますよね その前提として市街地開発事業とは? そもそも建築基準法による施工区域内とは? 単なる一般教養的な施工区域の中だからなんてことではないですよね それなりに意味があるからわざわざ「施工区域内」と表現しているんですね では「施工区域外」とは・・・ 試験問題に出てますよねこのことば まあ、簡単なひっかけ問題なんですが ひとつひとつの用語や単語に意味があるのでしっかり理解すること そうなると似て非なる内と外の違いも「そうなのか」と深く理解するとはこういうことになる そうすると後に続く「新築しようと」反対に「解体しようと」なんてこともありますよね 都道府県知事に許可が必要なことはいくつあるのか? どんなときが宅建では多いのか?なんてことも考えてみる 都道府県知事でなくて主事に申請ですよね では主事とはどういう存在なのか? 知事に届け出するとは?なぜ届け出で良いのか?許可でなくて良いのか? なぜなのか考えてみる 宅建試験は単なる暗記では対応できませんよなんて言われますよね そういうことなんです 常に問題を正解するだけさがすのではなく、自身で言葉を入れ替えてみて通用するのかしないのかなぜしないのか? また、不正解の選択肢はなぜ不正解なのか説明できますか? ここなんですよ 不合格になる人は正当ばかり気になる 当然ですが でも、単純に正解で喜んでいるのではなく テキストとにらめっこで不正解の選択肢を正解にするには 或るいは、なにが不正解なのか、明瞭に説明できるか ここが出来ると、少しひねった問題でも応用力が効いてくるんですね 過去問では実際の判例が頻出してます 自身が裁判官になったつもりで回答する それにはいろいろな場面を想定する 点と点とのつながり 少し、ヒントになりましたか
前提が判りません。市街地開発事業の一部が土地区画整理事業ですので、土地区画整理事業区域はすなわち市街地開発事業区域です。その土地区画整理事業区域内で、換地が行われる前に、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある建物を新築するという意味でしょうか。 通常は、都道府県知事の許可が下りないと思いますが、なんらかの事情があって、許可されたとすれば、普通の新築と同じですから、建築確認申請は必要でしょうね。最後の都道府県知事の届出は建築主事が行うことですの建築主は関係ありません。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る