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ビル管理士講習の為の実務従事証明書について 有給利用し講習にて資格取得したく証明書作成を依頼したのですが、会社から…

ビル管理士講習の為の実務従事証明書について 有給利用し講習にて資格取得したく証明書作成を依頼したのですが、会社から拒否されました その理由として ①現場の仕事が回らなくなる②1人現場の人が受けたいと言った時の公平性 との事でした。 私としましてはどちらの理由も会社側が 1、2人長期休暇取ったらとしても現場が回る様に人員確保するのは当たり前との考えですので 会社側の落ち度と思っています。 会社側は実務従事証明書を拒否する事は出来るものなのでしょうか? また、退職時、退職後2年以内は会社側は拒否出来ないとあったのですが、資格等で利用する為の証明書も該当しますか?

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回答(2件)

  • >その理由として >①現場の仕事が回らなくなる >②1人現場の人が受けたいと言った時の公平性 >との事でした。 ①も②も証明を拒否する理由ではなくて、有休を拒否する理由ですよね。 有休休暇は労働者の権利です。かといって、仕事の都合を無視して有休を勝手にとっていいかというとそうではありません。そこは、会社と話し合ってうまく有休をとらせてもらうしかありません。 ②の理由は会社側の都合であって、一人現場の人であっても休暇期間中は誰かが代わりに勤務するなど、一定の配慮をするのは会社側の責任です。一人現場の人が病気になって働けなくなることだってあるのですから、やってできないことではないはずです。

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  • 実務経験証明に関しては事業者側の証明義務は無く、労働基準法第22条1項の退職時等の証明にあっては、記載項目の定めはあっても様式は任意であり、特定の様式に対して証明を強制させる事は出来ません。(あくまでも退職時の証明に関する事項であり、在職中の証明を事業者に強制させる趣旨の物ではありません。)

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