解決済み
古物商についての質問です。 ゴルフ場の池に潜りロストボール(ゴルフボール)を拾う仕事をしようと思います。ゴルフボールダイバーと言う仕事ですが、潜水士も取得していて民間のライセンスも持っております。 ゴルフ場への営業も3箇所取れていて潜る日程も決まっています。 そこで疑問に思ったのが、ゴルフ場からロストボールを1球3円で買い取ります。と言った内容は、古物商許可が必要なのではないか?と言う疑問です。 拾ったボールは1球あたり3円で買い取りまして、洗ってブランドごとに分けたりランクごとに仕分けて古物商を待った友達に売ります。 自分でネットで売る場合には古物商許可が必要だと思うのですが、友達に売る場合はどうなのでしょうか? また、ゴルフ場から買い取る場合はどうなのでしょうか? 自分は欠格事由で古物商が取れないので、気になっております。 分かる方、分かりやすくご説明をよろしくお願い致します。
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古物営業に当たるため、公安委員会の許可が必要だと思います。 古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ることであり、要するに盗品等を捌くルートを潰すことと、被害者が物を取り戻せるようにすることの2つが目的です。 よって、売るだけで買わない営業であれば、盗品等を買うこともないため許可は不要です。 しかし、買って売る場合は盗品等を買って売る可能性があるため許可が必要です。 ゴルフボールダイバーの場合も、ゴルフボールが盗品等である可能性はあるため、ゴルフボールを買って売るのは許可が必要なんです。 友達に売る場合やゴルフ場から買い取る場合については、友達に売るだけで誰からも買わないのであれば許可は不要ですが、ゴルフ場から買って友達に売るのであれば許可は必要だということです。
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