行政書士試験では、商法の問題も出題されますし、司法書士試験には出ない行政法・地方自治法の問題も出題されます。行政書士試験の行政法や地方自治法は結構癖のある科目で、司法試験や予備試験の合格者でさえウンザリするような、昭和の時代を引きずった古典的な行政法総論からの出題があり、地方自治法も会社法並みに条文が長く細かいので、これらの科目で躓く受験生も多いです。なお、令和6年以後の行政書士試験では、従来しばらく出題されていなかった、行政書士法や戸籍法、住民基本台帳法からの出題も復活する見込みになっています。 さらに、行政書士試験では、政治・経済・社会の分野や、情報技術等に関する一般教養科目からの出題もあり、かつ一般教養科目で4割以上得点出来ていないと、全体で6割以上得点出来ていても不合格になるという足切り制度もあるので、必要な学習量の多い一般教養科目を捨て問にすることも出来ないという仕組みになっています。 そのため、司法書士試験における民法と憲法の勉強さえしておけば行政書士試験でも通用するという考え方は大間違いである、と言わざるを得ないですね。
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