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現在30歳で公務員(市役所)への転職活動を行っている者です。社会人採用ではなく大卒枠で受験しております。 学生時代のア…

現在30歳で公務員(市役所)への転職活動を行っている者です。社会人採用ではなく大卒枠で受験しております。 学生時代のアルバイト歴について、内定時に在職証明書を求められることってあるんですかね?バイトしていたのは既に8年以上前の話であり、念のためバイト先に電話で問い合わせた所、あまりにも前の話であるため証明書の発行が難しいと言われてしまいました。(チェーンのバイト先だったのですが、その店舗自体が潰れてしまっています。上記で電話したのはバイト先の本社です。) 給与の振込履歴の保管期間も過ぎてしまっているとのことです。 実際に社会人になってから市役所職員に転職した方で、バイト歴について証明書を求められた方っていらっしゃいますかね?また、提出できないとペナルティなどはあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「社会人から市役所職員に転職し、バイト歴の証明書を求められた方」ではないので、回答を控えていたのですが… 職歴の証明書(いわゆる在職証明)は、基本的に初任給の職歴加算の判断に用いられます。 基準学歴やそれを超える学歴の在学中(質問者さんの受験枠では、恐らく大学や大学院)のアルバイトは、職歴として考えないのが普通です。 しかし、休学中や中退などでは必要となる場合もあります。 また、証明書を発行できない場合には、発行できない旨の証明書等で代用できる団体もあります。 こうしたあたりは、受験先に確認するのがベターです。 なお、証明が不可能な場合のペナルティは「職歴加算の対象にならない」だけである場合が大半であり、それ以上の不利益等を被る可能性はないでしょう(これも、念のため確認すると良いでしょう)。

  • 非正規の場合はまず在職証明書の 提出は求められませんが正規雇用の 場合は一応あり得るでしょうね…ただ 職歴加算のある業種かと思います。 【在職証明書】の法的な保管期間は、 5年迄ですので仮に在職証明書提出を 求められても提出義務はありませんし その事により何かペナルティなるもの ですが一切ございません。

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