解決済み
行政書士試験 ある模試の記述式問題です成年後見人であるAは、Bから金銭を借り入れ、Cがこの貸金債務を保証した。その後、Aの成年後見人であるDは、AB間の金銭消費貸借契約を取り消した。Cが、AがBから金銭を借り入れた当時、成年被後見人であったことを知っていた場合、どのような効果が生ずるか。民法の規定に照らし、40字・・・・・・。 答え Cが本件賃金債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。 ↑ これはつまり、、、、 Aの債務は無くなって、C自身が借り入れたBとCの貸金債権債務になるということですか?免責的債務引受みたいなもの?
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免責的債務引受みたいなもの? →イメージとしては合っています。免責的債務引受は債務引受契約が必要ですが、本問は法律上の効果として発生するのでイコールではありません。 第449条【取り消すことができる債務の保証】 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 第472条【免責的債務引受の要件及び効果】 ① 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。 ② 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。 ③ 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
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