解決済み
社労士の学習をしている者です。教えてください。健康保険法の単元における、国家公務員や地方公務員に関する記述です。「共済組合の組合員は、健康保険の被保険者になりますが、共済組合の規定の適用を受けるため、健康保険からの保険給付は行われません。保険料も徴収されません。」 上記の部分がよく分からないので、教えてください。 ①保険料も徴収せず、保険給付もしないのに、健康保険から切り離さず残しているのはなぜでしょうか。何か処理するうえでメリットがあるのでしょうか。厚生年金のからみでしょうか。 ②この公務員の扶養家族は、健康保険の適用を受けるのか、共済組合保険の適用を受けるのかどちらでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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1 メリットとかではなく法令上、国と地方公共団体の事業所は強制的に健康保険の適用事業所になります。 しかし、同時に組合員でもあるため両方からの給付がなされないように特例を置いています。 2 組合員証が発行されてますから共済組合です。
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