解決済み
社労士の問題で質問です。 平成22年 厚生年金保険法 問7 肢E老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。 (解説)〇 厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る裁定のために必要と認める場合は、老齢厚生年金等の受給権者に対し、これらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。 (質問) 厚生労働大臣が、受給権者に遺族厚生年金の裁定請求の前に「老齢厚生年金」の請求を求めるのは、老齢厚生年金が課税対象で、受給権者に税金を納めてほしいからでしょうか。
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平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 従って、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとしています。
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