事業者証明は過去に遡る実務経験を証明している物である事から、証明事項が具備されていれば有効期限に別段の定めはありません。 一事業所に於ける実務経験要求日数が不足する為、退職時に予め証明を貰っておき、後日不足分が充足された時に新たな事業者から残り日数に対する証明を貰う場合等で、従前の事業者の証明日から日が経過している場合であっても併せ有効となります。
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