教えて!しごとの先生
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アーク溶接や溶断で、アセチレンガスやプロパン、酸素等を使用しております。 小規模の鉄工所ですので、少量しか保管・使用し…

アーク溶接や溶断で、アセチレンガスやプロパン、酸素等を使用しております。 小規模の鉄工所ですので、少量しか保管・使用していない工場ですが高圧ガス施設標識(ボンベの容器の表示にアセチレンやプロパン等の表記)を 工場に掲示しなくてはならないのでしょうか。 工場の門や壁に掲示している工場を見かけますが、何処に・どのように掲示する 必要があるのでしょうか。 稚拙な質問で申し訳ありませんが、お教え下さい。 以上

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回答(2件)

  • 安全を最優先に考えれば良いと思う。 高圧ガス保安法だけ考えるのではなく、労働安全衛生法など、労働災害も考えた場合に警戒標識等があるとないとでは、、、 掲げることがダメとか過ぎるとはならないと思いますが。

  • お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 お問い合わせの件ですが、掲示しているのは「警戒標」または「警戒標識」と呼ばれるもので、一定規模以上の事業所においては、その掲示が義務になっています。 今回、お問い合わせのような小規模な事業所においては、その掲示が義務ではないので、特段、掲示する必要が無いということになります。 なお、一定規模とはどのような規模のことを表しているのか説明が必要になりますが、今回お問い合わせの事業所で、例えばアセチレンのボンベ(7kg入り)、プロパンのボンベ(50kg入り)、酸素のボンベ(7㎥入り)を仮に3本ずつ保有していたとしても、まったくその一定規模には到達しないので、「高圧ガス貯蔵所」とか「火気厳禁」、「立入禁止」等の警戒標識については、掲示の必要はありません。

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