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衛生工学衛生管理者と労働衛生コンサルタントってどっちが取る価値ありますか?

衛生工学衛生管理者と労働衛生コンサルタントってどっちが取る価値ありますか?

補足

医師免許と産業医を持ってるものです。 99000円払って衛生工学衛生管理者講習を受けるか、労働衛生コンサルタントを受けるか迷ってます。 医師免許と産業医があれば労働衛生コンサルタントは面接のみで受かります。 医師免許があれば衛生管理者の資格が包括されてるので、衛生工学衛生管理者の講習会を受けることができます。 衛生工学衛生管理者講習会が確実に受かるようなものなら受けてみようかなと思いますが、落ちた時を考えると99000円はもったいないです。労働衛生コンサルタントは医者の中での合格率は3割と聞いたので、とてもじゃないけど無理ですし、そこに時間を使うくらいなら他のことをやった方がいいのかなと思ったりもします。 一応将来臨床離れた時に、こう言う資格も興味があり、検討してます。しかし専属産業医にでもならない限り、正直どちらも取る意味ないですかね(専属でもろうこんや衛生工学衛生管理者持ってない人いますか?)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    衛生工学衛生管理者は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、 ・坑内労働 ・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ・異常気圧下における業務 ・鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を持つ人から選任する必要があります。 逆にいえば、上記の業務を行う上記の労働者数の規模の会社の従業員にならなくては意味はないでしょう。また衛生工学衛生管理者は第1種衛生管理者としての機能はありますが、質問者さんはすでに医師ということですので、なんの手続きもなく第1種衛生管理者としての資格があります。

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