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弁理士試験の論文式試験の選択科目を 民法にしようと考えています。 どのような勉強方法が効率的でしょうか? また…

弁理士試験の論文式試験の選択科目を 民法にしようと考えています。 どのような勉強方法が効率的でしょうか? また、法文集は会場で渡されると聞きましたが条文は覚えなくても大丈夫なのですか? 経験者又は有識者の方、ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    弁理士試験の論文試験で民法を洗濯する場合には、必須科目と同様に試験用の法文が貸与されますので、民法の条文自体を丸暗記する必要はありません。 ただし、弁理士の仕事は特許に関する業務が主たるものとなっており、理系的素養があり理系の選択科目を受験できる人、または理系の学位や資格により選択科目の免除を受けられる人の合格者には仕事の需要がありますが、選択科目で民法を受験するような文系弁理士は、昔から「合格しても就職先が無い」と言われています。 私のような法曹資格者から見ても、理系の専門用語が並んだクレームの解釈といった問題については、その分野を専門とする弁理士に頼まないと手に負えないということになりやすいですが、そうした問題が無く、特許法などの知識だけで対応できる問題なら普通の弁護士でも十分に対応できるので、理系の知識が無い文系弁理士など何の役にも立たないだろうと思いますし、弁理士業界でもそう思われています。 インターネット上では、受験予備校等により、あたかも文系弁理士でも活躍できるかのような情報が流されていますが、特許と異なり、意匠や商標の問題は弁護士でも普通に扱える分野なので、民法を選択する文系弁理士は、試験に合格した後も生き残りが非常に難しいことに注意してください。

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