教えて!しごとの先生
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とある会社の建築士として登録されており、設計業務に従事していますが、知人のツテで年に2~3棟ですが、個人的に住宅の設計、…

とある会社の建築士として登録されており、設計業務に従事していますが、知人のツテで年に2~3棟ですが、個人的に住宅の設計、代願をすることになりました建築士事務所に登録された建築士の状態で、他の会社、或いは自分の名前で建築士事務所を開設した上での建築士としての業務は可能なのでしょうか? 業法・士法に照らして、何か問題があったりしますかね? ご回答ください

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回答(3件)

  • 可能じゃないですかね。 管理建築士なので、専任性を問われますが、この専任性って管理建築士を複数できないって意味で、所属建築士と管理建築士は兼任できるんじゃないですかね。 そういうことはここじゃなくて、建築士会に聞けばいいと思います。

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  • 所属建築士が複数の建築士事務所に登録されることは可能ですが、 管理建築士の場合は「専任」でなければならないため、兼任は不可です。 管理建築士はその建築士事務所に常駐することが求められています。

  • 管理建築士は1つの設計事務所の専任である必要があります(建築士法第24条)。

    なるほど:1

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