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小型船舶操縦士の資格を取得したのち、海で食用に魚を釣って持って帰っても法律的に問題ないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    日本の公共の海面で釣りや磯遊び等の遊漁を行う場合は漁業法、水産資源保護法、漁業権、都道府県ごとに定められる漁業調整規則、漁業調整委員会指示等による制限を受けます。 ただこれらの法令の条文をを一つ一つ読んで理解するのは素人には難しいので、大抵の都道府県では遊漁に関係の深い部分をwebページで解説していることが多いです。 例えば兵庫県の海面については下記↓のようなページを設けて解説しています。 https://www.hyogo-suigi.jp/fishing/manners/ 他の都道府県でも同じようなwebページが用意されていることが多いです。 釣り場が属する都道府県の遊漁に関するルールのページをご覧になると良いと思います。 海での漁業権の設置状況はCeisnetという地図アプリケーションで確認できます。https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ceisnet/ [Ceisnetをクリック→地図アプリケーション表示→画面左端の菱形が三つ重なったマークをクリック→水産→漁業権をクリック→該当地域を拡大表示→該当海域の海上をクリックすると漁業権の免許番号と概要が記されています。(ダイアログのスペース上「等」、「その他」で略されている場合、ダイアログ内の「出典・情報提供者 : ***・漁業権情報」をクリックすると詳細内容が記載されたファイルが開きます。このファイル中から該当漁業権の免許番号を頼りに漁業権の詳細を調べることができます。)] 水産庁が出している遊漁のルールとマナーは一読されると良いと思います。 https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/pdf/yuugyo_rule-manner.pdf また、上記の漁業関連の法令以外でも天然記念物に指定されている水生生物が生息している登録水域では文化財保護法、または文化財保護条例による規制、国定公園、国立公園の特別保護地区では魚を含む全ての動物の捕獲等(捕獲・殺傷、卵の採取・損傷)の禁止、特別地域では環境大臣が指定した動物の捕獲等(捕獲・殺傷、卵の採取・損傷)の禁止の規制もあります。 ご参考まで~。

  • 禁漁区、サイズ制限、魚種制限などに引っかからなければ問題ありません。 特に禁漁区は魚種別にあったり季節があったりするので要注意。 後は漁師さんの船の近くに寄ったら嫌がります。 気にしない人もいますが、基本近づかないようにしましょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 禁漁区、飼い付け漁場、漁業調整区域などでなければOKです。 県庁の水産課ホームページを見れば分かります。 .

    2人が参考になると回答しました

  • 釣り方や時間に制限がある場所もあります 漁協やマリーナなどに確認すると良いと思います

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