ほとんどの場合は、重大事故を起こした場合(移動式クレーンの転倒で労災事故を起こした場合などと思われる)、法令違反(定期自主点検をしていないなど)、心身の障害などによると思われます。 労働安全衛生法 (免許の取消し等) 第七十四条 2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 一 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。 二 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 三 当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。 四 第百十条第一項の条件に違反したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
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