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食品表示検定勉強中です。 ・カツオの表面を炙る行為は加工に該当(テキスト) ・サバの表面を炙る行為は加工に該…

食品表示検定勉強中です。 ・カツオの表面を炙る行為は加工に該当(テキスト) ・サバの表面を炙る行為は加工に該当しない(過去問より)魚によって加工かどうかが変わる認識でいる理由がわかりません、、 どなたか教えていただきたいです。 はなぜでしょうか?

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回答(2件)

  • ご質問のケースは「製造」か「加工」かの線引きに関わるところだと思います。 「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと 「加工」とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること ・・・というのが、食品表示上の定義ですよね。 まず「生鮮食品の表面だけあぶる行為(牛肉のタタキ、カツオのタタキなど)」は加工であるということが、明確に示されています(食品表示基準Q&A(総則-15))。 ご質問の「サバの表面を炙る行為は加工に該当しない」という部分は、サバかカツオかという魚種の違いではなく、そのサバが「生鮮食品か加工食品か」の違いがポイントになっていると思います。 すでに一夜干しなどになっているサバの切り身は加工食品です。加工食品の表面をあぶる行為は「加工」の定義には合いませんので、過去問のような記述になっているのではないでしょうか。

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  • 何年度の問題だったのかや 問題の全文を示さないと回答し辛いと考えます。 現行法規同士である場合、 カツオは生鮮を炙るだけ、 サバは問題全文を読むと生鮮ではなく加工されたものである事が判り、 加工ではなく製造行為になる…的な解釈を予想します。

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