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扶養している妻が内職を始めました。 月3000ほどの収入です。 これくらいの収入で会社にいう必要ありますか? あと 確定…

扶養している妻が内職を始めました。 月3000ほどの収入です。 これくらいの収入で会社にいう必要ありますか? あと 確定申告とかいりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    会社に提出した[扶養控除等申告書]に 妻を源泉控除対象配偶者として登載して申告しているのなら 妻の見込の年間所得金額を0円と記載して提出しているはずです 記載した金額に異動があれば訂正しなければなりませんが そもそも 見込の所得金額を記載しているもので 所得金額95万円以下の訂正なら結果は同じです 訂正しなくてもどうってことはありません ーーーーー 妻は 所得税の確定申告も住民税申告も不要です 妻の内職収入が給与でなく 家内労働者等の必要経費の特例 に該当する収入(雑所得)なら 年収55万円以下は所得金額は0円です 特例に該当しない雑所得なら 年間の収入金額ー必要経費 が所得金額です 所得があれば 誰でも基礎控除48万円を差引けるので 課税所得は0円になり 所得税は課税されず確定申告は不要です 住民税は 地域により所得金額が38万円~45万円を超えると課税されるので住民税申告が必要です ※ 確定申告は住民税申告を兼ねています

    知恵袋ユーザーさん

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