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労働基準法によると、使用者は業務遂行全般について労働者に対して必要な指示・命令をする権限(業務命令権)を有しているとされます。 そのため、個々の業務命令が合理的で相当なものである限り、従業員はその命令に従う義務を負っています。 命令に従わない場合は、企業秩序違反行為をしたとして、制裁を受ける可能性もあるでしょう。 また、在宅勤務を続けたいという要求は、「勤務場所を職場から自宅に変える」という意味にもなります。 勤務場所は、原則として、企業の指揮命令によって決められるものであり、従業員が勝手に決められるものではありません。 そのため、企業への出勤が必要な場合は、業務命令を発して出社を求めることができます。 上記を踏まえると、ハラスメントとまでは言えないと思いますが、話し合いの機会も持たずに、いきなり重い処分となると、驚いてしまいますよね。 奥様も切迫早産でしたら、自宅で絶対安静、もしくは入院されているかもしれません。 その間、上のお子様のお世話もあるでしょうし、在宅勤務としたいという理由は、個人的には受け入れる余地があるのではと考えます(在宅でも業務が十分可能であることが前提ですが)。 ただ、会社も全員が原則出社と言う方針である場合など、特例を出すのは難しいという事情があるのかも。 出社を求められる理由は、きちんと確認し、理解していますか? もし、出社を求める理由に合理性があり、且つ、それでもあなたがその命令に従えない状況であるということであれば、会社の求める労働環境で業務に従事できないということになりますので、有給休暇を取得するか、休職させてもらうという選択肢もあります。 いずれにせよ、メールやチャットの文面やり取りではなく、電話で、直属の上司に話し合いの場を持ちたい旨を相談し、どんな形であれば双方納得できるのか、対話するのが良いのではないかと存じます。
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