解決済み
検察事務官の「日直勤務」とは何ですか? 当直とは違うのですか? また、夜勤もあるのでしょうか?
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現役検察事務官の友人がいます。 検察事務官の日直勤務は、全国の地方検察庁の本庁と支部において、土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日の午前8時30分~午後5時15分、司法警察員から逮捕・送検される被疑事件(10~100件)の受理と弁解録取の立会と勾留請求と家庭裁判所送致及び変死事件の受報・司法解剖嘱託、弁護人選任届の受理、弁護人の準抗告申立の対応、災害対応などを行っています。 日直部長検事、その他の検事、副検事、監督事務官、その他検察事務官で日直勤務を行い、東京地検本庁では多人数となります。 最高検察庁、高等検察庁、独立した区検察庁では日直勤務も宿直勤務もありません。 地検によって異なりますが、56~57歳になった翌年度から宿日直勤務を免除されていますし、妊娠中、育児休業、傷病、障害者などによる免除もあります。 宿直勤務は、東京地方検察庁本庁のみ残っており、女性も勤務しますが、墨田分室、交通部など九段庁舎勤務者にはありません。 宿直勤務は、変死事件の受報と司法解剖嘱託、日直から準抗告の引継ぎ、速達郵便物の受領、電話交換、弁護人選任届の受理、災害対応など行っています。 宿直勤務と日直勤務は1か月半~3か月に1回くらいです。 ただし、年齢によっては宿直勤務専門という検察事務官もいます。 日直勤務には平日に代休が与えられ、17時15分以降の残業は超過勤務手当もつき、宿直勤務には7千円程度の手当が支給されます。
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