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通関士の勉強をしています。 レバーパテの缶詰、チーズの缶詰、薄切りベーコンの缶詰を、一緒に小売り用の紙箱にいれたものは…

通関士の勉強をしています。 レバーパテの缶詰、チーズの缶詰、薄切りベーコンの缶詰を、一緒に小売り用の紙箱にいれたものは、なぜ通則3bの要件を満たさないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    関税率表解説を引用されて解凍されている方がおられます。 このとおりですが、ではなぜ適用されないか? この場合、通則3(b)の「小売用のセットにした物品」に該当するかの問題となり、この「小売用のセットにした物品」には、 ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成 が要件であり、 したがって、「小売用のセットにした物品」には、個々の物品が共に使用する目的で最終使用者に販売されるセットのみを含む。 となります。 シュリンプの缶詰(16.05)、レバーパテの缶詰(16.02)、チーズの缶詰(04.06)、薄切りベーコンの缶詰(16.02)及びカクテルソーセージの缶詰(16.01) この場合は、個々の物品が共に使用する目的が乏しいので該当しないとの解釈と思われます。

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