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失業保険受給中のアルバイトについて質問です。 現在、失業保険給付制限中です。 生活の足しにするため、単発バイトを…

失業保険受給中のアルバイトについて質問です。 現在、失業保険給付制限中です。 生活の足しにするため、単発バイトをしようと思っております。1日4時間以上かつ週20時間未満の単発バイトをする場合、その日の給付は先送りになりますよね。 アルバイトにおける給与が、1日の受給額の80%を越えてしまった場合受給が不可になると、あるサイトで見ました。 この場合は、アルバイトをした日のみの受給が不可になるのか、それともそもそも失業手当自体が受給不可になるのかがよくわからず、質問させていただきました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私も現在ハローワークから失業保険を貰っています。 「1日の受給額の80%を越えてしまった場合受給が不可になる」というのは言われませんでした。 私の場合は1つアルバイトをしています。 9月に手続きを行い、11月にアルバイトが採用、12月が失業保険、お給料の初支給でした。1日6〜8時間勤務で時給1500円、それを週20時間以内で続けてます。(今月で終わりますが) たまに週20時間超えてしまうときがありましたが、認定日から次の認定日の前日までの期間が一週間平均20時間以内になっていれば大丈夫とのことです。 なので、アルバイトをした日はきっちりと用紙に記入して申告をして、働いた日数分は受給対象外になりますが、その他は貰えます。 私は大体毎月アルバイトで10〜11万、失業保険で10万円前後を頂いていました。

    なるほど:1

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